産業廃棄物収集運搬業の許可取得手続き

普通産業廃棄物収集運搬業(積替え保管を除く)の
許可取得のために必要な手続きを詳しく説明します。
産業廃棄物取集運搬業

産業廃棄物収集運搬業の許可申請において必要な書類と手続きは非常に手間のかかる面倒作業の連続です。 以下で許可申請に必要な書類と、その手続きの流れについて詳しく説明します。

産業廃棄物収集運搬業の許可取得手続き

①必要書類

許可申請には、以下の書類を準備する必要があります。また申請者が法人と個人とでは申請書類の一部が違います。 これらは申請する都道府県の要件によって若干異なる場合がありますので各都道府県の手引き等で事前に確認することが重要です。

  • 許可申請書:
    申請者の基本情報(氏名、住所、法人の場合は法人名や所在地)を記載します。
    申請する産業廃棄物の種類や事業内容を明記します。
  • 事業計画書:
    事業の概要や収集運搬の方法、対応する産業廃棄物の種類、処理方法などを詳述します。
  • 経歴書:
    代表者や責任者の経歴を記載します。これには、過去の業務経験や実績が含まれます。
  • 登記事項証明書(法人の場合):
    法人登記されている場合、その登記内容を証明する書類です。法務局で取得します。
  • 納税証明書:
    法人または個人事業主として、税金を適切に納めていることを証明するための書類です。税務署で取得します。
  • 財務諸表(法人の場合):
    会社の財務状態を示す書類です。貸借対照表や損益計算書などが含まれます。
  • 車両登録証:
    産業廃棄物の収集運搬に使用する車両の登録証です。車検証なども含まれます。
  • 車両の写真:
    使用する車両の全体写真および標識の写真を提出します。
  • 容器の写真:
    運搬に使用する容器の全体写真を提出します。
  • 講習会の修了証:
    公益財団法人 日本産業廃棄物処理振興センターが行う講習会の修了証の写しを提出します。 この講習会は受講希望者が多く予約が取りずらい上、試験もあります。
  • 施設の管理計画書:
    産業廃棄物を一時保管する施設がある場合、その管理計画を説明する書類です。
  • その他:
    各都道府県によっては、特定の追加書類が要求されることがあります。 例えば、環境保全に関する誓約書や、教育訓練の実施計画書などです。
BREAK
日本産業廃棄物処理振興センターの講習会は直近の予約はほぼ取れません。 収集運搬業を始めようと思っても講習会の予約が半年先なんて事も珍しくありません。 希望される方はお早めに!
②手続きの流れ
  • 事前確認
    申請に先立ち、各都道府県の担当窓口で事前相談を行います。ここで必要な書類や要件について確認します。 手引きを確認した上で不明点は直接各都道府県にTELすると良いです。
  • 書類の準備
    必要書類を準備し漏れがないようにチェックします。不備があると手続きが遅れる原因になります。
  • 申請書の提出
    必要書類を揃えて管轄の都道府県の担当課に提出します。郵送や持参など提出方法についても確認が必要です。
  • 審査
    提出された書類は法令や基準に基づいて審査されます。この過程で追加書類の提出や現地調査が行われる場合もあります。
  • 許可の発行
    審査をクリアすると産業廃棄物収集運搬業の許可が発行されます。許可証が交付されるまでに通常3ヶ月程度かかることがあります。
  • 事業の開始
    許可証を受け取ったら、いよいよ事業を開始できます。許可証は車両に掲示する必要があり、法定標識の表示も忘れずに行いましょう。
  • 定期的な報告・更新
    許可には有効期限があり通常5年で更新手続きが必要です。また、毎年決められた期日までに実績報告書を提出することが求められます。
BREAK
手引きだけでは不明点が解決できない場合が多いです。そんな場合は迷わず各都道府県の担当課にTELしましょう! 最近の担当者は親切で、丁寧に答えてくれる方が多いです。都道府県にもよりますが・・・。
<まとめ>

産業廃棄物収集運搬業の許可申請は、法律を遵守し適切に手続きを進めることが求められます。 準備すべき書類が多いため専門家に相談することも一つの方法です。 手続きをスムーズに進めるために事前にしっかりと準備を行い必要な書類を揃えてから申請を行いましょう。

公益財団法人 産業廃棄物処理事業振興財団

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